デイサービスメディカルガーデン志摩 運営規程

(趣旨)

第1条 本規程は、メディカルガーデン志摩株式会社が開設するデイサービスメディカルガーデン志摩(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定通所介護を提供することを趣旨とする。

(事業の目的及び運営の方針)

第2条 利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

2 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、指定通所介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

3 関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

5 指定通所介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名 称デイサービスメディカルガーデン志摩
二 所在地三重県志摩市阿児町鵜方2682番地398

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

一 管理者

1名 (常勤兼務 生活相談員、介護職員と兼務)

管理者は、通所介護計画を作成し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 生活相談員

3名 (常勤兼務 2名 うち1名 管理者、介護職員と兼務 うち1名 介護職員と兼務)

(非常勤兼務 1名 看護職員、機能訓練指導員と兼務)

生活相談員は、通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、利用者が日常生活を営むことができるよう相談援助等の生活指導を行う。

三 介護職員

11名以上 (常勤兼務 2名 うち1名 管理者、生活相談員と兼務 うち1名 生活相談員と兼務)

(非常勤専従 9名)

介護職員は、動作介助等の日常生活上必要な介護を行う。

四 看護職員

3名 (非常勤兼務 3名 うち1名 機能訓練指導員、生活相談員と兼務 うち2名 機能訓練指導員と兼務)

看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。

五 機能訓練指導員

3名 (非常勤兼務 3名 うち1名 看護職員、生活相談員と兼務 うち2名 看護職員と兼務)

機能訓練指導員は、日常生活上必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

六 調理員

4名以上 (常勤1名 非常勤 3名)

調理員は、利用者及び従業員の食事を提供する。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日1月1日から12月31日
二 営業時間午前9時から午後6時まで
三 サービス提供時間午前9時から午後6時まで

(利用定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、次のとおりとする。

利用定員 30人

(指定通所介護等内容)

第7条 指定通所介護の内容は、次のとおりとし、居宅サービス計画に基づいてサービスを提供する。

生活指導、相談援助
健康チェック
機能訓練
食事の提供
入浴介助
送迎
その他利用者に対する便宜の提供

(指定通所介護の利用料その他の費用の額)

第8条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の法令等で定められた負担割合とする。

2 前項のほか、その他の費用として、利用者から次に掲げる費用の額の支払を受ける。

通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する交通費

通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり10円

食費  一食あたり昼食600円、夕食550円
おむつ代  実費
前各号のほか、指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの  実費

3 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、志摩市の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第10条 指定通所介護の提供にあたっては、利用者に係る医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等について確認し、利用者が心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意する。

2 利用者が浴室、機能訓練室その他の設備及び備品等を使用する場合は、従業者の指示に従って使用するよう留意する。

(緊急時等における対応方法)

第11条 指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

(事故発生時の対応)

第12条 指定通所介護の提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。

3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第13条 震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に対処するため、消火器その他の必要な設備を設けるとともに、事業の実情に応じた、非常災害の発生時の安全の確保のために必要な組織体制、行動手順、関係機関への通報及び連絡体制等を定めた具体的計画を作成し、並びに当該計画を定期的に従業者に周知する。また、非常災害に備えるため、次のとおり定期的な訓練を行う。

避難訓練年2回
救出訓練年2回
通報訓練年2回

2 前項の具体的計画とは、消防法施行規則第3条に規定の消防計画又はこれに準ずる計画及び非常災害に対処するための計画とする。また、管理者を防火管理についての責任者とする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
虐待防止のための指針の整備
虐待を防止するための定期的な研修の実施
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(相談・苦情対応)

第15条 利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、指定通所介護に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。

2 前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(身体的拘束の廃止)

第16条 事業所は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。

2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)

第17条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護サービス等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第18条 従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、勤務体制の整備に努める。

一 採用時研修採用後6か月以内
二 継続研修年1回以上

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。

3 利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。

4 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、メディカルガーデン志摩株式会社とデイサービスメディカルガーデン志摩の管理者との協議に基づいて定める。

附則 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

附則 この規程は、平成23年2月15日から施行する

附則 この規程は、平成23年3月1日から施行する

附則 この規程は、平成24年4月21日から施行する

附則 この規程は、平成25年9月1日から施行する

附則 この規程は、平成25年9月21日から施行する

附則 この規程は、平成26年8月1日から施行する

附則 この規程は、平成26年9月21日から施行する

附則 この規程は、平成26年12月1日から施行する

附則 この規程は、平成28年6月21日から施行する

附則 この規程は、平成30年8月1日から施行する

附則 この規程は、令和4年8月1日から施行する

附則 この規程は、令和5年11月1日から施行する

附則 この規程は、令和6年4月1日から施行する

附則 この規程は、令和7年7月1日から施行する