メディカルガーデン志摩居宅介護支援事業所 運営規程

(事業の目的)

第1条 この規程は、メディカルガーデン志摩事業者が開設運営するメディカルガーデン志摩居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事を目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効率的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。

5 サービス提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは、悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。

6 利用者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。

7 保険者から要介護認定の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し調整を行う。

8 全7項の他、介護保険法その他の法令、志摩市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)メディカルガーデン志摩居宅介護支援事業所
(2)三重県志摩市阿児町鵜方2682番地323

(従事者の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従事者の職種、常勤換算による員数及び職務内容は次のとおりとする。

管理者 1人(主任介護支援専門員・常勤兼務)

ア 管理者には主任介護支援専門員を配置し、事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

イ 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。

主任介護支援専門員 1人以上(うち1人は、管理者と兼務)

介護支援専門員は、第2条の運営方針に基づく業務にあたる。

2 介護支援専門員のサービスの取り扱いに関する基準は厚生省第38号第13条を遵守する。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

営業日 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日とする。
営業時間 9:00から18:00までとする。
上記の営業日、営業時間のほか、電話等による常時連絡が可能な体制を整備する。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、志摩市、南伊勢町、鳥羽市、伊勢市、松阪市とする。

(居宅介護支援の提供方法)

第7条 居宅介護支援サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者等に重要事項説明書を交付し口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、利用料、情報開示の方法について同意を得るものとする。

2 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示する。

3 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。

4 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。

5 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1箇月前には行われるよう必要な援助を行う。

6 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、医療保険サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続きを行う。また、サービス事業所の選択に当たっては利用者若しくはその家族の自由な選択を尊重し、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能である事を説明し、理解を得て署名による同意を得るものとする。

7 予め、利用者等に対し、利用者が病院もしは診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対し伝えるよう依頼を行うこととする。

8 事業所は、以下のいずれかに該当する正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否しない。

当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合
利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合

(居宅介護支援の具体的取扱方針)

第8条 居宅介護支援の具体的取扱方針は次のとおりとする。

(1)居宅介護支援サービス計画の担当者

介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。

(2)相談の受付場所

利用者等から相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内とする。

(3)利用者への情報提供

居宅サービス計画作成開始に当たっては、利用者及び家族に対し、当該地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金等の情報を提供し、利用者が希望するサービス事業者の情報を適正に説明する。

(4)利用者の実態把握

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。

(5)居宅サービス計画の原案作成

居宅サービス原案作成にあたっては、以下について十分留意する。

ア 介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面談し支援するうえで解決しなければならない課題を分析し、居宅介護サービス計画の原案を作成する。

イ 利用者等が医療系サービスを希望している場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める。

ウ 末期の悪性腫瘍の利用者に限り、利用者等の同意を得て必要と認める場合以外は、サービス担当者会議の招集を行わず、利用者の支援を継続できる。

エ 居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合は、その必要性や特段の理由について計画に記載するとともに、市町村に届出を行う。

(6)サービス担当者会議の開催

居宅サービス計画原案を作成した場合は、原則としてサービス担当者会議を開催し、情報を共有するとともに、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。

(7)居宅サービス計画の説明、同意及び交付

介護支援専門員は、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文章により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付する。

2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行う。
介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録する。

3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。

介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、主治の医師等の意見を求めたうえで、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

(利用料、その他の費用の額)

第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働省が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法廷代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文章を提出する。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支援に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第11条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画書及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(事故発生の対応)

第12条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに志摩市、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(相談・苦情への対応)

第13条 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受けるための窓口を設置するとともに、必要な措置を講じ、苦情等が発生した場合には管理者に報告するものとする。

2 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けた場合には、当該相談・苦情等の内容等を記録するものとする。

3 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う調査等に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を厳守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

(秘密の保持)

第15条 従業員は、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。

2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(従業者の研修等)

第16条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1)採用時研修  採用後6ヵ月以内
(2)継続研修   年1回以上

(虐待の防止)

第17条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を行なう。

虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
虐待の防止の為の指針を整備する。
介護支援専門員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。
上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(身体拘束の禁止)

第18条 利用者又は他人の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又はその家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。

(業務継続計画の策定)

第19条 感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための「業務継続計画」を策定し、当該「業務継続計画」に基づき、必要な措置を講じる。

介護支援専門員に対し、「業務継続計画」について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
定期的に「業務継続計画」の見直しを行い、必要に応じて「業務継続計画」の変更を行う。

(感染症の予防及びまん延防止のための措置)

第20条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(ハラスメント対策の強化に関する事項)

第21条 「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」に基づき、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした行動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講じる。

(その他運営についての留意事項)

第22条 事業所は、居宅介護支援に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、メディカルガーデン志摩株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則 この規定は、平成22年8月1日から施行する。

附則 この規定は、平成22年11月10日から施行する。

附則 この規定は、平成24年7月21日から施行する。

附則 この規定は、平成24年11月1日から施行する。

附則 この規定は、平成25年9月1日から施行する。

附則 この規定は、平成26年4月10日から施行する。

附則 この規定は、令和3年2月19日から施行する。

附則 この規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則 この規定は、令和6年10月1日から施行する。

附則 この規定は、令和8年4月1日から施行する。