訪問介護メディカルガーデン志摩 運営規程

(趣旨)

第1条 本規程は、メディカルガーデン志摩株式会社が開設する訪問介護メディカルガーデン志摩(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定訪問介護を提供することを趣旨とする。

(事業の目的及び運営の方針)

第2条 利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、指定訪問介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

3 関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

5 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名 称訪問介護メディカルガーデン志摩
二 所在地三重県志摩市阿児町鵜方2682番地323

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

一 管理者

1名 (常勤 サービス提供責任者兼務)

管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 サービス提供責任者

2名 (常勤 1名 うち1名 管理者兼務)

(非常勤 1名)

サービス提供責任者は、指定訪問介護の利用の申込に係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等、訪問介護計画の作成等を行う。

三 訪問介護員等

介護福祉士 8名 (常勤 0名、非常勤 8名)

その他   2名 (常勤 0名、非常勤 2名)

訪問介護員等は、訪問介護計画に基づき、指定訪問介護の提供を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日1月1日から12月31日まで
二 営業時間午前9時から午後6時まで
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする

(指定訪問介護内容)

第6条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとし、居宅サービス計画に基づいてサービスを提供する。

一 身体介護食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換
二 生活援助洗濯、掃除

(指定訪問介護の利用料その他の費用の額)

第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の法令等で定められた負担割合とする。

2 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護に要した交通費については、利用者からその実費の支払を受ける。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり10円

3 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、志摩市(志摩町を除く)の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

2 前項の措置を講じた場合には、速やかに管理者に報告する。

(事故発生時の対応)

第10条 指定訪問介護の提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。

3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第11条 震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に対処するため、非常災害の発生時の安全確保のために必要な行動手順、関係機関への通報及び連絡体制等を定めた計画を作成し、必要に応じ、訓練を行う。

2 前項で作成した計画について、定期的に従業者に周知する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
虐待防止のための指針の整備
虐待を防止するための定期的な研修の実施
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(相談・苦情対応)

第13条 利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、指定訪問介護に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。

2 前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(身体的拘束の廃止)

第14条 事業所は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。

2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)

第15条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護サービス等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 訪問介護員等の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、勤務体制の整備に努める。

一 採用時研修採用後6か月以内
二 継続研修年1回以上

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。

3 利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。

4 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、メディカルガーデン志摩株式会社と訪問介護メディカルガーデン志摩の管理者との協議に基づいて定める。

附則 この規定は、平成22年8月1日から施行する。

附則 この規定は、平成23年2月15日から施行する。

附則 この規定は、平成23年5月1日から施行する。

附則 この規定は、平成24年6月21日から施行する。

附則 この規定は、平成24年9月21日から施行する。

附則 この規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則 この規定は、平成25年6月21日から施行する。

附則 この規定は、平成27年5月1日から施行する。

附則 この規定は、平成30年8月1日から施行する。

附則 この規定は、令和4年8月1日から施行する。

附則 この規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則 この規定は、令和7年7月1日から施行する。